2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
小さな、例えばPOSレジであるとか、パソコン、販売什器、備品など、少額資産のようなものについてもある程度面倒を見てほしいという要望もございます。 三つ目は、採用支援、人手不足の解消、また、人件費の補助。
小さな、例えばPOSレジであるとか、パソコン、販売什器、備品など、少額資産のようなものについてもある程度面倒を見てほしいという要望もございます。 三つ目は、採用支援、人手不足の解消、また、人件費の補助。
○副大臣(岡田直樹君) 先生御指摘の少額の資産を取得した場合の損金算入の特例でございますが、九九%を占める中小法人において資産管理の事務負担を軽減するための租税特別措置でございまして、三十万円未満の少額資産については、毎年度減価償却を行っていくことまでは求めずに、そこまでせずとも、取得時において一括の損金算入を認めることとするものでございます。
また、もう一つですが、現在、中小企業に三十万円までの少額資産の一括損金算入制度というものがありますが、これを全ての法人に対して少額資産の一括損金算入というものを適用して、その額を百万円まで増額するということはいかがでしょうか。これは設備投資の増加の誘因になるということがあると考えておりますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
さらに、先ほど田中慶秋先生にお答えしたのでございますが、いわゆるレジスターの交換とかいろいろな問題に対して、IT投資促進減税や、あるいは少額資産償却税制、こういうもので対応できるように既に対応しておるところでございます。
では、かなりぶっちゃけて言いますと、日本の少額資産の損金算入を二十万から十万にしました。これは経済界なり実務家としては反対ですよ。だけれども、諸外国から見ると、たしかイギリスなんかですと、資産は資産で経費は経費だということで、そういう基準がない国もあるわけなのですね。
ただ、これまでの制度は、幾らこの少額資産が取得されても、年間の償却額に上限がなかった、全額が即時損金算入になるということから、期末において一種の利益調整が可能となっているのではないかという指摘があったわけでございます。
それからもう一つ、それでは主要先進諸国においてこの少額資産の取り扱いがどうなっているかということを調べてみますと、アメリカとかイギリスはございません。つまり、パソコンでも何でも買えばそれは通常の減価償却をやっているということになるわけでございます。
また、主要先進諸国の取り扱いというのを調べてみますと、例えばアメリカとかイギリスは、少額資産に対する日本のような特例はございません。したがいまして、耐用年数に従って償却していく。ドイツでございますと八百マルク以下、つまり五万三千円以下のものは損金算入になるわけでございますが、それ以上のものはどうも耐用年数に従って償却していく、こういうようなことがございます。
二点目は、少額資産の取得時償却基準額を二十万円未満から十万円未満に引き下げる措置をとりましたが、これが実施されると、例えばパソコンを購入したときに全額一時償却ができなくなります。情報化時代を推進する必要のある企業並びに個人事業者にとって極めて大きなマイナス効果が生ずるものと懸念せざるを得ません。
金融課税のあり方として源泉徴収課税プラス分離課税というやり方、それと納税者番号制度、これから多分導入されるでありましょうそういう形による総合課税、少額資産に対しては一定の配慮を行った上での総合課税ですね、この二つの方法が金融課税の方法としてこれから考えられるのではないかというふうに思うわけです。
そのほか、受取配当の益金不算入の縮減、一〇〇%をやはり二年がかりで八〇%にするとか、あるいは少額資産取得の即時償却制度、これは非常に企業が望んでおりますので、十万円という限度を二十万円に上げるとか、こういう改正が行われているのでございます。これもやはり画期的なことだと私は思っております。
ただ、少額資産の例の経費算入ですね、現行十万が二十万、これは新聞で見ました。実態はこれ二十万ぐらいではまだ少し少ないなあと、こういう感じを持っておりますが、これは希望として申し上げておきますから、今後また御検討いただきたい。 そこでもう一つお伺いしたいんですけれども、法人税率現行四二%を段階的に三七・五%と、こういうふうな素案が発表されております。
例えば耐用年数を短縮すべきではないか、減価償却資産の償却可能限度額を見直したらどうか、また投資促進税制を導入すべきではないか、また事務の簡素化の観点からは、少額資産の損金算入限度額を引き上げるべきではないか、いろんなことが要望として出されているわけであります。
それから、同じ資産家の中でも、少額資産家と高額資産家、これが今度の改正法に伴って受けるメリットもまた違う、こういう点もお認めになったわけです。 そこで問題点は、先ほども質疑がありました三分の一で青天井になっている。
それを推進するためのプレハブ住宅の部品製造設備に対する合理化機械の特別償却の拡大でありますとか、それから卸、小売業者がラックと申しまして、倉庫にいろいろ物を置いておいて、それが区別してあって、すっと持ち出せるというようなものでありますとか、そういうことでありますし、また例の少額資産三万円までは資産に計上しろとか、いろいろむずかしいことを言っておりました。
それから、少額資産に対して免税点を設定するという御趣旨は、資産というものを固定資産だけに限らなければならないのかどうか。事実ほかのものについては別に財産税の対象になる部分とならぬ部分がございます。
○小濱小委員 最初に木村先生にお尋ねしたいのでありますが、先ほど、やはりこの固定資産の問題については、累進税率とか免税点だとか基礎控除、こういう点が問題である、こういうふうにおっしゃられまして、いろいろそのことについて御質問が続けられてきたわけでありますが、まだ免税点が低いために少額資産取得者に対しても過重な税金となっている、こういうふうにわれわれはいろいろと意見を聞いているわけであります。
これは年度当初に賦課総額を決定する際に、国民健康保険法の建前による必要額を十分に見込んで賦課していない団体が少くないと認められること、いま一つは保険税の徴収歩合が逐年向上してきているが、滞納分についてはいまだ低率にとどまっていること等の事情もあるが、なお低額所得者または少額資産所有者が多く、さりとてこれらの階層の負担分をすべて他の所得または資産のある階層に転嫁することは、療養給付費との関連及び租税負担